条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百二十五条 (裁判所への報告)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(裁判所への報告)

第百二十五条

再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。

  1. 再生手続開始に至った事情
  2. 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
  3. 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
  4. その他再生手続に関し必要な事項

2再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

3監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百二十五条(裁判所への報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十四条(財産の価額の評定等) 民事再生法 目次 第百二十六条(財産状況報告集会への報告) →