(再生債務者等の行為の制限)
第四十一条
裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
- 一財産の処分
- 二財産の譲受け
- 三借財
- 四第四十九条第一項の規定による契約の解除
- 五訴えの提起
- 六和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
- 七権利の放棄
- 八共益債権、一般優先債権又は第五十二条に規定する取戻権の承認
- 九別除権の目的である財産の受戻し
- 十その他裁判所の指定する行為
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。