(再生債務者の義務違反による手続廃止)
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。
- 一再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合
- 二
- 三
2前項の決定をする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。
2前項の決定をする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。