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民事再生法 第百九十三条 (再生債務者の義務違反による手続廃止)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債務者の義務違反による手続廃止)

第百九十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。

  1. 再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合
  2. 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
  3. 再生債務者が第百一条第五項又は第百三条第三項の規定により裁判所が定めた期限までに認否書を提出しなかった場合

2前項の決定をする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。

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