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民事再生法 第百九十二条

平成十一年法律第二百二十五号法律

第百九十二条

債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、第二十一条第一項に規定する再生手続開始の申立ての事由のないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者の申立てにより、再生手続廃止の決定をしなければならない。

2前項の申立てをする場合には、申立人は、再生手続廃止の原因となる事実を疎明しなければならない。

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