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民事再生法 第百九十一条 (再生計画認可前の手続廃止)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画認可前の手続廃止)

第百九十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。

  1. 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
  2. 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
  3. 再生計画案が否決されたとき、又は第百七十二条の五第一項本文及び第四項の規定により債権者集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に再生計画案が可決されないとき。

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