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民事再生法 第二十一条 (再生手続開始の申立て)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続開始の申立て)

第二十一条

債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。

2前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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