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民事再生法 第二百二十二条 (再生手続開始に伴う措置)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続開始に伴う措置)

第二百二十二条

小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。

2裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。

3再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を通知しなければならない。

4知れている再生債権者には、前条第三項各号及び第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。

5第二項及び第三項の規定は、債権届出期間に変更を生じた場合について準用する。

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