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民事再生法 第二百二条 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)

第二百二条

住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。

2裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。

  1. 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
  2. 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
  3. 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
  4. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。

3住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

4住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。

5住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

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