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民事再生法 第八十七条 (再生債権者の議決権)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権者の議決権)

第八十七条

再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。

  1. 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
  2. 金額及び存続期間が確定している定期金債権各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
  3. 次に掲げる債権再生手続開始の時における評価額
    1. 再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
    2. 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
    3. 金銭の支払を目的としない債権
    4. 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
    5. 条件付債権
    6. 再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
  4. 前三号に掲げる債権以外の債権債権額

2前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権、第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。

3第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない。

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