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民事再生法 第九十七条 (罰金、科料等の届出)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(罰金、科料等の届出)

第九十七条

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。

  1. 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)
  2. 共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)

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