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民事再生法 第九十六条 (届出名義の変更)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(届出名義の変更)

第九十六条

届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

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