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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百三十一条の五 (更生債権の届出を要しない旨の決定)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権の届出を要しない旨の決定)

第三百三十一条の五

裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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