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民事再生法 第二百十五条 (再生計画の効力等の特則)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画の効力等の特則)

第二百十五条

簡易再生の決定があった場合において、再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。

2前項に規定する場合における第百八十二条第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百十五条第一項の規定により変更された後の権利」とする。

3第一項に規定する場合において、約定劣後再生債権の届出がないときは、再生債務者は、約定劣後再生債権について、その責任を免れる。

4第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

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