条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百六条 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)

第二百六条

住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。

2住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定により生じた効力」とする。

e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百六条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五条(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い) 民事再生法 目次 第二百七条(外国管財人との協力) →