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民事再生法 第百七十三条 (再生計画案が可決された場合の法人の継続)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画案が可決された場合の法人の継続)

第百七十三条

清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、法人を継続することができる。

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