(未確定の再生債権に関する定め) 第百五十九条 異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗