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民事再生法 第百五十九条 (未確定の再生債権に関する定め)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(未確定の再生債権に関する定め)

第百五十九条

異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。

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