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民事再生法 第百五十八条 (債務の負担及び担保の提供に関する定め)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債務の負担及び担保の提供に関する定め)

第百五十八条

再生債務者以外の者が債務を引き受け、又は保証人となる等再生のために債務を負担するときは、再生計画において、その者を明示し、かつ、その債務の内容を定めなければならない。

2再生債務者又は再生債務者以外の者が、再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。

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