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民事再生法 第百六十五条 (債務を負担する者等の同意)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債務を負担する者等の同意)

第百六十五条

第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

2第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

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