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民事再生法 第百八十一条 (届出のない再生債権等の取扱い)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(届出のない再生債権等の取扱い)

第百八十一条

再生計画認可の決定が確定したときは、次に掲げる再生債権(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。

  1. 再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第九十五条第四項に規定する決定前に消滅しなかったもの
  2. 前号の決定後に生じた再生債権
  3. 第百一条第三項に規定する場合において、再生債務者が同項の規定による記載をしなかった再生債権

2前項第三号の規定により変更された後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

3再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手続開始前の罰金等についても、前項と同様とする。

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