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民事再生法 第百十条 (再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

第百十条

裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。

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