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民事再生法 第百十一条 (再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)

第百十一条

再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。

2第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判は、再生債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。

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