条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百条 (再生債権の調査)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権の調査)

第百条

裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百条(再生債権の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条(再生債権者表の作成等) 民事再生法 目次 第百一条(認否書の作成及び提出) →