条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百三十四条 (再生計画の変更)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画の変更)

第二百三十四条

小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。

2前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。

3第百七十五条(第二項を除く。)及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百三十四条(再生計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十三条(再生手続の終結) 民事再生法 目次 第二百三十五条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責) →