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民事再生法 第二百三十三条 (再生手続の終結)
平成十一年法律第二百二十五号
法律
(再生手続の終結)
第二百三十三条
小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。
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