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民事再生法 第二百三十三条 (再生手続の終結)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続の終結)

第二百三十三条

小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。

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