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民事再生法 第百三十二条 (否認権行使の効果)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(否認権行使の効果)

第百三十二条

否認権の行使は、再生債務者財産を原状に復させる。

2第百二十七条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

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