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民事再生法 第百三十二条の二 (再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)

第百三十二条の二

第百二十七条第一項若しくは第三項又は第百二十七条の二第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

  1. 再生債務者の受けた反対給付が再生債務者財産中に現存する場合当該反対給付の返還を請求する権利
  2. 再生債務者の受けた反対給付が再生債務者財産中に現存しない場合共益債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利

2前項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、再生債務者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が再生債務者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

  1. 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が再生債務者財産中に現存する場合共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
  2. 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益が再生債務者財産中に現存しない場合再生債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
  3. 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が再生債務者財産中に現存する場合共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び再生債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利

3前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、再生債務者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

4否認権限を有する監督委員又は管財人は、第百二十七条第一項若しくは第三項又は第百二十七条の二第一項に規定する行為を否認しようとするときは、前条第一項の規定により再生債務者財産に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から前三項の規定により共益債権となる額(第一項第一号に掲げる場合にあっては、再生債務者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

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