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民事再生法 第百三十三条 (相手方の債権の回復)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(相手方の債権の回復)

第百三十三条

第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

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