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民事再生法 第百三十四条 (転得者に対する否認権)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(転得者に対する否認権)

第百三十四条

次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。

  1. 転得者が転得の当時、再生債務者がした行為が再生債権者を害することを知っていたとき。
  2. 転得者が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、再生債務者がした行為が再生債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  3. 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。

2第百三十二条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

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