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民事再生法 第百三十四条の三 (相手方の債権に関する転得者の権利)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(相手方の債権に関する転得者の権利)

第百三十四条の三

再生債務者がした第百二十七条の三第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第百三十三条の規定により原状に復すべき当該行為の相手方の債権を行使することができる。この場合には、前条第四項の規定を準用する。

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