(特別調査期間の費用)
第四百八十六条
基金代理債権に係る特別調査期間に関する費用は、民事再生法第百三条第二項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百三十三条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
基金代理債権に係る特別調査期間に関する費用は、民事再生法第百三条第二項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百三十三条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。