条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百八十六条 (特別調査期間の費用)

平成八年法律第九十五号法律
(特別調査期間の費用)

第四百八十六条

基金代理債権に係る特別調査期間に関する費用は、民事再生法第百三条第二項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百三十三条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百八十六条(特別調査期間の費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百八十五条(届出に係る事項の変更) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第四百八十七条(異議の通知) →