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民事再生法 第八十二条 (保全管理人代理)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(保全管理人代理)

第八十二条

保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。

2前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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