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民事再生法 第百六十七条 (再生計画案の修正)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画案の修正)

第百六十七条

再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。

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