(再生計画案の修正) 第百六十七条 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗