条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百三十六条 (再生計画の取消し)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画の取消し)

第二百三十六条

小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が、再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百三十六条(再生計画の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十五条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責) 民事再生法 目次 第二百三十七条(再生手続の廃止) →