条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百六十二条 (募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)

第百六十二条

株式会社である再生債務者が、第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可を得て、募集株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、再生計画において、会社法第百九十九条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百六十二条(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十一条(再生債務者の株式の取得等に関する定め) 民事再生法 目次 第百六十三条(再生計画案の提出時期) →