(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め) 第百六十二条 株式会社である再生債務者が、第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可を得て、募集株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、再生計画において、会社法第百九十九条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗