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民事再生法 第百六十三条 (再生計画案の提出時期)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画案の提出時期)

第百六十三条

再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

2再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。

3裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

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