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民事再生法 第百四十八条 (担保権消滅の許可等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(担保権消滅の許可等)

第百四十八条

再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。

2前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 担保権の目的である財産の表示
  2. 前号の財産の価額
  3. 消滅すべき担保権の表示
  4. 前号の担保権によって担保される債権の額

3第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

4第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

6第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

7民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。

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