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民事再生法 第百五十二条 (価額に相当する金銭の納付等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(価額に相当する金銭の納付等)

第百五十二条

再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第百五十条第二項の決定が確定したときは当該決定により定められた価額に相当する金銭を、裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。

2担保権者の有する担保権は、前項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。

3第一項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。

4再生債務者等が第一項の規定による金銭の納付をしないときは、裁判所は、第百四十八条第一項の許可を取り消さなければならない。

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