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民事再生法 第百五十条 (財産の価額の決定)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(財産の価額の決定)

第百五十条

価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。

2前項の場合には、再生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。

3担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百五十二条第一項において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。

4第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、その効力を有する。

5価額決定の請求についての決定に対しては、再生債務者等及び担保権者は、即時抗告をすることができる。

6価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を再生債務者等及び担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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