条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百二十八条 (手形債務支払の場合等の例外)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(手形債務支払の場合等の例外)

第百二十八条

前条第一項第一号の規定は、再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。

2前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された監督委員(以下「否認権限を有する監督委員」という。)又は管財人は、これらの者に再生債務者が支払った金額を償還させることができる。

3前条第一項の規定は、再生債務者が再生手続開始前の罰金等につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百二十八条(手形債務支払の場合等の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十七条の三(特定の債権者に対する担保の供与等の否認) 民事再生法 目次 第百二十九条(権利変動の対抗要件の否認) →