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民事再生法 第百三十五条 (否認権の行使)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(否認権の行使)

第百三十五条

否認権は、訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。

2前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。

3第一項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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