(外国人の地位)
第三条
外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
この法律の施行前にされた和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。この場合におけるこの法律の規定の適用については、第十一条第六項、第九十三条第二号及び第四号並びに第百二十七条第一項第二号中「整理開始」とあるのは「和議開始、整理開始」と、第十六条第二項第一号中「又は詐欺破産」とあるのは「若しくは和議手続における和議開始の申立て又は詐欺破産」と、第二十五条第二号、第二十六条第一項第一号及び第三十九条第一項中「整理手続」とあるのは「和議手続、整理手続」とする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。