条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第四十八条 (共有関係)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(共有関係)

第四十八条

再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第四十八条(共有関係)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(善意又は悪意の推定) 民事再生法 目次 第四十九条(双務契約) →