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民事再生法 第二百二十五条 (再生債権のみなし届出)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権のみなし届出)

第二百二十五条

債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。

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