(再生債権の届出の内容) 第二百二十四条 小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。2小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗