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民事再生法 第二百二十八条 (貸借対照表の作成等の免除)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(貸借対照表の作成等の免除)

第二百二十八条

小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。

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