条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百八条 (再生手続の開始原因の推定)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続の開始原因の推定)

第二百八条

再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、当該再生債務者に再生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百八条(再生手続の開始原因の推定)について教えてください」と聞く
← 第二百七条(外国管財人との協力) 民事再生法 目次 第二百九条(外国管財人の権限等) →