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民事再生法 第七十六条の二 (取締役等の報酬)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(取締役等の報酬)

第七十六条の二

管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。

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