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民事再生法 第二十五条 (再生手続開始の条件)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続開始の条件)

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

  1. 再生手続の費用の予納がないとき。
  2. 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
  3. 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
  4. 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

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