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民事再生法 第七十五条 (管財人の行為に対する制限)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(管財人の行為に対する制限)

第七十五条

管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。

2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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