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民事再生法 第四十四条 (開始後の権利取得)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(開始後の権利取得)

第四十四条

再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。

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